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【省エネ法との違い】温対法改正の3つのポイントとは

2021年11月16日 【ブログ

 

温対法改正の3つのポイントとは

 

・「温対法」の2021年3月に改正された3つのポイントとは何か

・「温対法」と「省エネ法」の違いとは何か

 

上記のようなお悩みにお答えします。

 

本記事をご一読いただくと、以下のポイントが理解できる内容となっております。

 

  • 2021年3月に改正された「温対法」3つのポイント
  • 「温対法」と「省エネ法」の違い

 

一歩先行く「脱炭素経営」のポイントが理解できる内容となっております。是非ご一読ください。

 

1.「温対法」とは?

 

まずは温対法改正のポイントを見る前に、温対法がどのような法律か見ていきましょう。

 

「温対法」制定の背景と目的とは?

 

クリーンな地球のイメージ

 

温対法の正式名称は地球温暖化対策の推進に関する法律といい、国、地方公共団体、事業者、国民が地球温暖化の対策に取り組むための枠組みを定めた、日本初の法制度です。

 

1997年に開催された「気候変動枠組み条約第3回締約国会議(COP3)」での京都議定書の採択をきっかけに、1998年に制定されました。

 

「地球温暖化対策」に関して国、地方公共団体、事業者及び国民の責務をそれぞれ明確にし、対策の推進を図り、現在そして将来の国民の健康で文化的な生活の確保し、人類の福祉へ貢献することを目的としています。

「温対法」の義務事項とは?

 

先程も述べましたが、温対法では、国・地方公共団体・事業者及び国民のそれぞれにおいて責務が明確化されています。

温対法の責務

また、全ての事業所のエネルギー使用量合計が1,500kl/年以上となる事業者のことを、特定事業所排出者・特定輸送排出者と呼び、義務事項を定めています。

 

対象となるのは、オゾン層の破壊能が低い代替フロンを含めた、太陽からの熱を地球に封じ込める特徴を持つ温室効果ガス全般。

 

温対法の算定対象となる温室効果ガス

参考:全国地球温暖化防止活動推進センター「温室効果ガスの特徴」

 

特定事業所排出者は毎年度7月末日までに、特定輸送排出者は毎年度6月末日までに報告をしなければなりません。算定対象期間は、HFC、PFC、SF₆、NF₃の代替フロン等ガス以外の温室効果ガスは年度ごと、代替フロン等ガスは暦年ごととなっています。

 

報告をしない、または虚偽の報告をした場合には20万円以下の過料の罰則があります。

 

「温対法」と省エネ法の違いとは?

 

温対法とは別に、省エネ法(エネルギーの使用の合理化等に関する法律)が存在し、どちらの法律も温室効果ガス排出量の報告義務があるため非常に似ています。

 

温対法と省エネ法には大きな違いが主に2つあります。

 

① 対象範囲

 

温対法の対象範囲は温室効果ガス全般。その種類は「エネルギー起源CO2」と「エネルギー起源のCO2以外の温室効果ガス」の2つに分けられています。

 

一方、省エネ法の対象範囲は燃料・熱・電気で、再生可能エネルギーなどは含まれていません。対象分野は工場など、輸送、住宅・建築物、機械器具、電気事業者に分類されています。

 

② 罰則

 

温対法と省エネ法の最も大きな違いは罰則です。

 

温対法では排出量の報告をしない、または虚偽の報告をした場合には20万円以下の過料という罰則が存在します。

 

一方、省エネ法における罰則を見てみましょう。以下の通りとなっています。

 

  • エネルギー使用状況届出書と定期報告書、中長期計画書を提出しなかった、または虚偽の報告をした場合には50万円以下の罰金
  • エネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者、エネルギー管理者、エネルギー管理員の選任と解任の届出をしなかった、または虚偽の報告をした場合には20万円以下の過料、そもそも選任をしなかった場合には100万円以下の罰金
  • エネルギーの使用の合理化の状況が著しく不十分と認められた上、合理化計画の作成指示に従わない場合には企業名の公表と命令、それにも従わない場合は100万円以下の罰金

 

このように、温対法の罰則はひとつで20万円以下の過料であるのに対し、省エネ法の罰則は複数あり最大で100万円以下の罰金と温対法よりも額が大きくなります。

 

 2. 「温対法」改正の3つのポイントとは?

 

あなたは、先程ご紹介した省エネ法との対比を見て、「温対法の罰則は比較的緩いから、規制対象外なら本格的に省エネに取り組まなくても良さそうだな」「改正のポイントも関係ないだろう」と思いませんでしたか?

 

2021年3月の改正には、今のうちに「脱炭素経営」に舵を切り、取り組みの「見える化」をしておかなければ、今後大きなチャンスを逃してしまう可能性が秘められています。

 

今のうちに以下の3つの改正のポイントを押さえて、「脱炭素経営」へ舵を切っていきましょう。

 

温対法改正3つのポイント

 

①温対法の基本理念の改正

 

握手

 

温対法改正の1つ目の大きなポイントは、「パリ協定」「カーボンニュートラル宣言」を基本理念として位置づけたことです。

 

この地球温暖化対策に関する長期的な方向性が法律上に明記されたことで、国の政策の継続性・予見性が高まりました。

 

これにより、国民・自治体・事業所などはより確信を持って温暖化対策に取り組めることとなります。

 

見方を変えれば、「省エネ法」「温対法」を遵守している企業の社会的信頼がアップしやすくなったということ。対象外のうちから省エネの仕組み作りをしていれば、今後、補助金や融資を受けやすくなり設備投資等に回すことができるでしょう。

 

②温対法による再エネ導入の促進

 

再エネ

 

温対法改正の2つ目の大きなポイントは、地方創生につながる再エネ導入促進のため、地域の再エネ活用事業の計画・認定制度が創設されたことです。

 

温対法が目標とするミッションの達成のためには、再生可能エネルギーの利用が必須ですが、再生可能エネルギー事業に関しては、地域によってトラブルが発生することもあり、地域における合意形成が課題となっています。

 

その課題解決のため、再エネ活用事業の計画・認定制度が創設され、円滑な合意形成による再生可能エネルギーの利用促進が図られています。

 

地方自治体も、企業も、「ガマンしない省エネ」のためには正しい手順を踏むことが必要なのです。

【全企業必須】節電によるCO2の削減と、その必要性を解説

 

 ③温対法によるオープンデータ化

 

オープンデータ化

 

温対法改正の3つ目の大きなポイントは、企業の排出量情報のオープンデータ化です。

 

温対法では、一定以上の温室効果ガスを排出する事業者に対し、排出量を報告させ、国がとりまとめて公表する制度があります。

 

今回の改正により、排出量報告をデジタル化し、関係者全員の利便化が図られているようです。

 

しかし、言い方を変えれば、「企業活動に伴う排出量に対する評価が厳しくなった」ということ。間もなく「カーボンプライシング(環境税・炭素税・排出権取引・クレジットetc.)」が法律化されるとの見方が広がっています。

 

今のうちから、省エネに取り組んでいる企業は減税or免除、排出権取引・クレジット等でメリットを受け取ることができるでしょう。

 

 3. 「温対法」に基づいたEMS構築とそのメリットとは?

 

環境を配慮した経営

 

次は、脱炭素経営の土台固めとして、「温対法」のエッセンスを抽出した、エネルギーマネジメントシステム(EMS)構築の手順をご紹介します。

 

規制対象外のうちから正しいEMS構築を実践し、ESG融資の進展が期待できる企業経営を目指していきましょう。

 

「温対法」に基づいたEMS構築の手順とは?

 

「温対法」に基づいたEMS構築の手順は以下の通りです。

EMS構築の手順

 ①自社のエネルギーマネジメントの準備

 

責任者任命のイメージ

 

まず、EMS構築の担当者がいなければ、担当責任者の決定が必要でしょう。

 

また、「ガマンしない省エネ」の実現のため、「現在どれだけエネルギーを使用しているか」「どれだけのエネルギーがあればガマンしなくてよいのか」の把握をしておきましょう。

 

具体的には、電気・ガス・水道・ガソリン・その他の燃料の料金請求書を収集することです。

 

必須ではありませんが、ここで「なぜEMS構築をするのか」を社内で共有しておくと、今後の脱炭素経営のインセンティブになります。

 

②温室効果ガス排出量の算定

 

データのイメージ

 

温対法では、温室効果ガスの排出量に対する報告義務や排出量抑制が課されます。

 

これにならって、自社での温室効果ガスの排出量を定量的に把握しておきましょう。

 

今後は、定期的な排出量の把握が、企業経営の重要なポイントとなってくるでしょう。

具体的には、①で収集した料金請求書から使用量を把握し、Excel等のシートにインプットしておくことが挙げられます。

 

より詳しい算定方法は以下の環境省のサイトを参考にするとよいでしょう。

環境省「温室効果ガス排出量 算定・報告・公表制度 マニュアル・様式」

 

 ③定量的な評価基準の指標作成

 

資料作成のイメージ

 

定期的に温室効果ガス排出量を算定していたとしても、基準がなければ「何を」「どれだけ」「どのように」削減したらいいかわかりませんよね。

 

事業が継続できるエネルギー量を反映させた定量的基準評価指数を設定し、今後の算定・評価に役立てましょう。

具体的には、経産省などが公示している排出係数などを、②で用いたシートにインプットしておくことが挙げられます。

 

より詳しい排出係数については以下の環境省のサイトを参考にするとよいでしょう。

環境省「温室効果ガス排出量 算定・報告・公表制度 算定方法・排出係数一覧」

 

 ④目標の設定とPDCAサイクルの構築

 

PDCAのイメージ

 

手順③で事業が継続できるエネルギー量を反映させた指数を設定したら、EMG構築の担当者だけでなく、部門や担当を横断して話し合いを実施し、温室効果ガスの削減率の目標値を定めましょう。

 

具体的には、②と③でインプットした自社のエネルギー消費量と排出係数を照らし合わせ、分析を行いましょう。

 

そして、会社全体で温室効果ガス削減に取り組むことができるPDCAサイクルを設定すれば、EMS構築を終えたこととなります。

 

「温対法」に基づいたEMS構築のメリットとは?

 

ビジネスのイメージ

 

「温対法」のエッセンスに基づき、EMS構築をした場合、多くのメリットを受け取ることが可能です。

 

まず、企業内で得られるメリットの一覧は以下の通りです。

 

  1. 経費削減
  2. エネルギー消費量・温室効果ガス排出量の「見える化」
  3. 省エネ・温室効果ガス排出量削減の目標改善率の公表
  4. 社内全体で省エネ意欲が向上
  5. 「脱炭素経営」「環境経営」の土台の完成

 

会社全体でEMS構築を行い、省エネの仕組みづくりを行う1番のメリットは「経費削減」にあるといえます。

 

弊社グリーンユーティリティーのESP事業を通して、日々のメンテナンス・運用を見直した企業様の中には、エネルギーにかかるコストを年間約1千万円以上削減された企業様もおられます。

 

ESP事業の実績はこちら

 

また、社外に対するメリットの一覧は以下の通りです。

 

  1. 「環境経営」のPR・長期的で持続的な経営の担保が可能
  2. 「ESG投資」による新規事業領域参入への優位性
  3. 「環境税」「CO2排出量取引」への優位性

 

EMS構築を通して、エネルギー消費量や温室効果ガス排出量を公表していれば、温対法改正ポイントである、オープンデータ化のメリットを十分に活かし、世間にPRできていることとなりますね。

 

4. まとめ

 

今回は、温対法と省エネ法の違い、温対法改正のポイント、温対法に基づくEMS構築について解説してきました。

 

まとめ

  • 温対法では、国・地方公共団体・事業者及び国民のそれぞれにおいて責務が明確化されている
  • 温対法と省エネ法の大きなポイントは「罰則
  • 会社全体でEMS構築を行い、省エネの仕組みづくりを行う1番のメリットは「経費削減

 

必要なエネルギーは必要なだけ使うが、ムダは徹底的に省く「ガマンしない省エネ」には専門知識が必要といえます。

 

弊社グリーンユーティリティーは、細かく調査した上でお客様にとってのベストソリューションをご提供する「環境の総合病院」です。

 

ESP事業の実績はこちら

 

 

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